東海税理士会
| 事務所名 | 加藤 剛志 税理士事務所 |
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| 所長名 | 加藤 剛志 |
| 登録番号 | 53757 |
| 登録年月日 | 1984/06/26 |
| 所在地 | 〒440-0038 愛知県豊橋市平川本町 二丁目11-19 |
| 電話番号 | 0532-63-3534 |
| FAX番号 | 0532-63-3505 |
| 業務内容 | ・創業・独立の支援 ・税務・会計・決算に関する業務 ・税務申告書への書面添付 ・自計化システムの導入支援 ・経営計画の策定支援 ・資産譲渡・贈与・相続の事前対策と納税申告書の作成 ・事業承継対策 ・税務調査の立会い ・保険指導 ・経営相談等 |
| 令和8年度税制改正でのインボイス制度の見直しについて |
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| 令和8年度税制改正により、免税事業者からの仕入税額控除割合の経過措置の見直しや、小規模事業者の納税額の3割特例の新設が見込まれています。 (ご参考) 財務省「令和8年度税制改正の大綱」(https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/20251226taikou.pdf) 財務省「令和8年度税制改正の大綱の概要」(https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/08taikou_gaiyou.pdf) |
インボイス制度により、請求書等の記載事項が区分記載請求書等保存方式から適格請求書等保存方式に変更されました。
インボイス制度では、売手側にインボイスを交付する義務及び交付したインボイスの写しを保存する義務が課されています。また、買手側は、原則としてインボイスまたは簡易インボイスの保存が仕入税額控除の要件となります。
インボイス(適格請求書)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」の登録を受けた課税事業者に限られます。
免税事業者や登録を受けていない課税事業者はインボイスを発行できません。
消費税は、原則として、当課税期間中に自社が売り上げた際に預かった消費税(売上税額)と自社が仕入れた際に支払った消費税(仕入税額)の差額を納付します。この仕組みを「仕入税額控除」と言います。「仕入税額控除」を受けるために一定の事項を記載した帳簿とインボイス(適格請求書)の保存が必要です。
インボイス制度の概要をもっと知りたい方はこちら
電子帳簿保存法とは、原則、紙で保存が義務付けられている帳簿書類を、電磁的記録(電子データ)で保存することを認めている法律です。
電子取引で受け取った書類を紙で印刷して保存することは認められず、電子で保存しなければなりません。
| 電子取引とは? |
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| 「電子取引」とは、「取引情報」(※1)の受け渡しを電磁的方法により行う取引をいいます。具体的には、EDI(※2)取引、インターネット等による取引、電子メールで取引情報を受け渡しする取引(添付ファイルによる場合を含む)、ネットサイトで取引情報を受け渡しする取引等をいいます。 ※1 「取引情報」とは、取引に関して受領し、または交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書、その他これらに準ずる書類に通常記載される事項のことを指します。 ※2 EDI:電子データ交換(Electronic Data Interchange) |
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